登録免許税について

query_builder 2020/06/16
不動産関連
財務省と国税庁の建物
相続や売買などで不動産の名義変更の登記をする際は、司法書士報酬の他に登録免許税がかかります。
「司法書士に登記を依頼したら何十万もかかって…」という声をたまに耳にしますが、その大半はこの登録免許税であることが多いです。

この登録免許税の税額は登録免許税法で決められているのですが、相続を原因とした所有権移転登記の場合は不動産評価額の0.4%、売買や贈与を原因とした所有権移転登記は不動産評価額の2%(ただし、売買を原因とした所有権移転登記は、租税特別措置法による軽減があります)となっています。

たとえば、土地の評価額が900万円、建物の評価額が300万円の不動産を相続する場合、900万円+300万円=1200万円×0.4%で4万8000円の登録免許税がかかります。

不動産評価額は市税事務所で固定資産評価証明書を取得するほか、札幌市では4月中旬に発送される固定資産税・都市計画税の納付書に綴られている課税明細書でも確認することができます。

相続登記にかかる費用をお知りになりたい方は、この課税明細書をご準備いただけますと、登録免許税を含めた費用をお伝えできますので、ご相談の際には忘れずにお持ちください。

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